福山市の国保税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」|いつから・いくら上がるのか

「必要書類」と書かれた木製ブロックと電卓 国から

福山市の国民健康保険(国保)に加入している人や、後期高齢者医療制度に加入している人は、2026年度(令和8年度)から、保険税(保険料)に新しい区分が増えています。「子ども・子育て支援金分」という名前を、納税通知書で初めて見て驚いた方もいるかもしれません。

この記事では、この支援金分が何のための制度で、いつから、いくら加算されるのかを、福山市の公式ページで確認できた内容だけで整理しました。公式ページに書かれていないこと、確認できなかったことは、そのまま「確認できていません」と書いています。

※確認日:2026年11月2日(福山市公式サイト4ページ。いずれも2026年3月〜7月更新の、2026年度〈令和8年度〉分の情報)。

「必要書類」と書かれた木製ブロックと電卓

この記事で分かること

  • 「子ども・子育て支援金制度」とは何の制度なのか
  • 国民健康保険税に加わる「子ども分」の金額(所得割・均等割など)
  • 後期高齢者医療保険料に加わる「子ども分」の金額
  • 実際にいつから、どうやって納めることになるのか
  • 問い合わせ先

結論:2026年度(令和8年度)から、独身者・高齢者を含む全世代が対象

  • 子ども・子育て支援金制度は、児童手当の拡充などの子育て施策に充てるため、独身の人や高齢者の人も含めた全世代から支援金を拠出してもらう仕組みです。
  • 福山市の国民健康保険税には、2026年度(令和8年度)から、既存の医療分・支援分・介護分に加えて「子ども分」(子ども・子育て支援納付金課税額)が新しく加わります。
  • 後期高齢者医療保険料にも、同じく2026年度(令和8年度)から、既存の医療分に加えて子ども分が加わります。
  • 支援金は2026年(令和8年)4月分からですが、実際に請求されるのは7月に発送される納税通知書(または決定通知書)からです。会社の健康保険などに加入している人は給与から、年金を受給している人は年金額から差し引かれます。
  • 18歳未満の国保加入者は、子ども分の均等割額が全額軽減されます。

「子ども・子育て支援金制度」とはどんな制度か

福山市のページによると、子ども・子育て支援金制度は、独身者や高齢者も含む全世代や企業から支援金を拠出してもらい、それによって子育て世帯への給付を広げる仕組みです。支援金が充てられる事業は、法律で次の6つに決められています。

  • 児童手当の拡充
  • 育児時短就業給付
  • 育児期間中の国民年金保険料免除
  • 妊婦のための支援給付
  • 出生後休業支援給付
  • こども誰でも通園制度

福山市のページでは、「子育て支援は、こどもたちが将来おとなになり社会を支える担い手となるため、全ての方にとってメリットがある」という考え方のもとで、独身者や高齢者も含む全世代・企業から拠出してもらうことにしている、と説明されています。

国民健康保険税は何が変わるのか

福山市の国保税は、これまで次の3つの区分で計算されていました。

  • 医療分(基礎課税額)
  • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)
  • 介護分(介護納付金課税額、40歳以上65歳未満の加入者が対象)

2026年度(令和8年度)から、ここに子ども分(子ども・子育て支援納付金課税額)が加わり、4つの区分になります。子ども分も他の区分と同じように、所得割(前年の所得に応じて)・均等割(加入者数に応じて)・平等割(世帯ごとに定額)を合計して計算します。子ども分だけ、18歳以上の加入者数に応じて加算する「18歳以上被保険者均等割」もあります。

福山市のページに載っている、2026年度(令和8年度)の子ども分の税率・金額は、次のとおりです。

  • 所得割:0.29%(前年の所得から基礎控除額を引いた金額に対して)
  • 均等割:加入者1人あたり1,262円(※18歳未満の加入者は、均等割額が全額軽減されます)
  • 18歳以上被保険者均等割:18歳以上の加入者1人あたり79円
  • 平等割:1世帯あたり802円
  • 課税限度額:3万円

福山市のページの年齢別の表では、40歳未満・65歳未満・65歳以上のいずれの加入者も、子ども分の課税対象になっています(医療分・支援分も同じです。介護分だけ対象が異なります)。18歳未満の加入者は均等割が全額軽減されるため、子ども分として実際に課税されるのは、主に18歳以上被保険者均等割・所得割・平等割の部分になります。

後期高齢者医療保険料は何が変わるのか

後期高齢者医療制度に加入している人の保険料にも、2026年度(令和8年度)から子ども分が加わります。これまでの医療分とあわせて、それぞれ「均等割額」(被保険者が等しく負担)と「所得割額」(前年の所得に応じて負担)を合計して算出する仕組みです。均等割・所得割の額は、2年ごとに見直されます。

福山市高齢者支援サイトに載っている、2026年度(令和8年度)の子ども分の金額は、次のとおりです。

  • 均等割額:1人あたり1,337円
  • 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×0.25%
  • 賦課限度額:2万1,000円
1万円札の束

所得が少ない世帯には、均等割額の軽減制度があります。福山市のページに載っている、2025年度(令和7年度)の軽減割合を適用した場合の、子ども分の軽減後の金額の例は次のとおりです。

  • 7割軽減:子ども分401円(医療分15,425円とあわせて15,826円)
  • 5割軽減:子ども分668円(医療分27,545円とあわせて28,213円)
  • 2割軽減:子ども分1,069円(医療分44,072円とあわせて45,141円)

実際の負担額はいくらになるのか

福山市のページでは、全ての医療保険制度の加入者で平均すると、支援金の負担額は2026年度(令和8年度)で月額250円、2028年度(令和10年度)で月額450円と試算されている、と案内されています。

この金額は、全国の医療保険制度加入者全体を平均した試算であり、福山市民一人ひとりの実際の負担額ではありません。実際の金額は、加入している医療保険制度や、前年の所得、世帯の人数によって変わります。会社の健康保険など、国保・後期高齢者医療制度以外に加入している人は、それぞれの医療保険者に確認が必要です。

いつから、どうやって納めるのか

支援金の拠出は、2026年(令和8年)4月分から始まります。ただし、実際に金額が分かり、納付が必要になるのは、7月に発送される国民健康保険税の納税通知書、または後期高齢者医療保険料額の決定(更生)通知書からです。

  • 会社の健康保険など、被用者保険に加入している人は、給与所得から
  • 年金を受給している人は、年金額から

それぞれ天引きされます。給与や年金から、具体的にいつ、いくら差し引かれるかの詳しい計算は、この記事では確認できていません。

問い合わせ先

  • 国民健康保険に関すること:保険年金課(国民健康保険担当) 電話 084-928-1055
  • 後期高齢者医療制度に関すること:保険年金課(後期高齢者医療担当) 電話 084-928-1411
  • 子ども・子育て支援金制度に関するコールセンター:0120-303-272(平日9時〜18時、土曜・日曜・祝日は除く。2026年〈令和8年〉4月以降は土曜日〈9時〜18時〉も開設)
ノートパソコンを見ながら相談する女性二人

よくある質問

Q. 子育て世帯ではないのに、なぜ支援金を払う必要があるのですか?

A. 福山市のページでは、子育て支援は将来の社会を支える世代を育てる仕組みであり、独身者や高齢者を含めた全世代にメリットがあるという考え方のもとで、全世代・企業が支援金を拠出することになっている、と説明されています。

Q. 自分の世帯では、具体的にいくら増えるのですか?

A. 具体的な金額は、加入している医療保険制度や前年の所得、世帯の人数によって異なります。福山市のページにも、個人・世帯ごとの計算結果は載っていません。この記事では確認できていません。7月に送付される納税通知書(または決定通知書)で確認するか、保険年金課に問い合わせてください。

Q. 子どもがいる世帯は、子ども分の負担が軽くなりますか?

A. 国民健康保険税では、18歳未満の加入者は、子ども分の均等割額が全額軽減されます。後期高齢者医療保険料の子ども分については、所得に応じた均等割の軽減制度があります(軽減の割合は、ほかの区分と同じ基準が適用されます)。

Q. 会社の健康保険に加入している場合も、同じ金額になりますか?

A. 福山市のページでは、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、仕組みや金額が異なるため、加入している医療保険者に確認するよう案内されています。この記事では、国保税と後期高齢者医療保険料の内容のみを整理しています。

まとめ

  • 2026年度(令和8年度)から、福山市の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加わります。
  • 国保税の子ども分は、所得割0.29%・均等割1,262円(18歳未満は全額軽減)・18歳以上被保険者均等割79円・平等割802円・課税限度額3万円です。
  • 後期高齢者医療保険料の子ども分は、均等割1,337円・所得割0.25%・賦課限度額2万1,000円です。
  • 支援金の拠出は2026年(令和8年)4月分からですが、実際の納付は7月発送の納税通知書(または決定通知書)からです。
  • 全国平均の試算額(2026年度は月額250円、2028年度で450円)はあくまで参考値で、実際の金額は所得や世帯構成によって異なります。詳しい金額は、納税通知書か保険年金課で確認してください。