
親の介護が始まると、気になるのが費用です。介護保険のサービスは、かかった費用の1〜3割を自分で払います。ただ、毎月の負担が重くなったときや、施設の食費・居住費がかさむときに使える制度が、福山市にはいくつかあります。
この記事では、福山市の公式情報をもとに、自己負担の割合の決まり方と、負担を軽くする制度を整理しました。親が福山市で介護保険に加入している場合の話です。申請の流れは、別の記事で紹介しています。
自己負担は1〜3割。前年の所得で決まります
要介護(要支援)の認定を受けた人には、「介護保険負担割合証」が交付されます。負担割合は前年の所得で決まり、証に書かれた割合で支払います。
- 毎年7月下旬に、一斉に交付されます
- 有効期間は、8月1日から翌年7月31日までです
- 新しく申請した人は、申請日からの有効期間で、郵送で届きます
割合の目安
福山市の案内では、割合は次のように決まります(65歳以上の場合)。
| 割合 | 条件(本人の合計所得金額と、世帯の収入の合計) |
|---|---|
| 2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、本人のみの世帯で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上 |
| 3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の合計が、本人のみの世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上 |
| 1割 | 上記以外 |
介護保険料を滞納して、給付額が減らされている人は、負担割合証の割合にかかわらず3割(負担割合証が3割の場合は4割)になります。
この判定基準は、福山市のページの更新日が古いものです。実際の割合は、毎年7月に届く負担割合証で確認してください。
サービス費用の上限と、施設の費用
在宅サービスには月額の上限があります
自宅で受けるサービスは、要介護度ごとに、1か月に使える限度額が決まっています。福山市のページでは、要支援1が月50,320円、要介護5が月362,170円などと紹介されています。この限度額を超えて使った分は、全額自己負担になります。
住宅改修費や、グループホームなど、限度額に含まれないサービスもあります。
施設に入ると、食費や居住費も別にかかります
施設に入る場合は、介護保険の1〜3割の負担に加えて、居住費・食費・日常生活費が全額自己負担です。特別養護老人ホームの1日あたりの利用者負担は、1割負担の場合で559〜998円が目安と案内されています。

負担を軽くする制度
福山市の公式ページには、次の制度が載っています。いずれも、基本は申請が必要です。
高額介護サービス費(月の負担が上限を超えたとき)
1か月に払った利用者負担(1〜3割)の合計が、上限額を超えたとき、超えた分が申請により支給されます。福山市のパンフレット(2024年11月発行)には、上限額が次のように載っています。
| 区分 | 月額の上限 |
|---|---|
| 生活保護を受けている人など | 15,000円(個人・世帯) |
| 世帯全員が市民税非課税 | 24,600円(世帯)。本人の年金収入等とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人などは、個人で15,000円 |
| 市民税課税で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、それぞれの負担額を合計して判定します。この表は2024年11月発行のパンフレットの内容です。最新の金額は、介護保険課に確認してください。
高額医療合算介護サービス費(医療費と介護費の合計が高額なとき)
介護保険と医療保険の、1年間の利用者負担を、同じ世帯の同じ医療保険に入っている人どうしで合計します。合計額が上限を超えたら、超えた分が申請により支給されます。
施設・ショートステイの食費・居住費の軽減(負担限度額認定)
所得や預貯金が少ない人が、施設やショートステイを使うときの食費・居住費を、軽くする制度です。申請して「負担限度額認定証」が交付されます。
- 対象のサービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護
- 対象の人:世帯全員が市民税非課税で、預貯金などが基準額以下の人。別世帯の配偶者がいる場合は、その配偶者も市民税非課税であること
- 預貯金の基準:本人のみの場合は650〜1,000万円、配偶者がいる場合は1,500〜2,000万円(段階によって異なります)
- 申請に必要なもの:申請書、通帳のコピー(直近2か月分の入出金が分かるもの)、有価証券や負債の書類
- 有効期間:申請を受け付けた月の初日から、翌年の7月31日まで。続けるには更新の申請が必要です
所得などで4つの段階に分かれ、段階ごとに、1日あたりの食費・居住費の上限が決まっています。具体的な金額は、福山市の公式ページの表で確認してください。
社会福祉法人による軽減
低所得で、特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供するサービスを使うとき、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金を受けている人は2分の1)が軽くなります。生活保護を受けている人は、個室の居住費の全額が軽減されます。
住宅改修費・福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費:手すりの取付けや段差の解消などの費用が、申請により支給されます。上限は、住んでいる住宅1件につき20万円です
- 特定福祉用具購入費:腰掛便座や入浴補助用具などの購入費が、申請により支給されます。上限は、1年間につき10万円です。指定された事業者から買う場合に限ります
申請の窓口
福山市 介護保険課(本庁舎3階、福山市東桜町3番5号)/電話 084-928-1166
各保健福祉課・支所の窓口、郵送でも受け付けています。マイナンバーカードを使った電子申請では、高額介護サービス費、負担限度額認定、福祉用具購入費、住宅改修費の申請ができます(本人のカードで認証します)。

よくある疑問
Q. 親の負担割合は、どこで分かりますか? A. 毎年7月下旬に届く「介護保険負担割合証」に書かれています。
Q. 高額介護サービス費は、自動で戻ってきますか? A. 福山市の案内では、「申請により支給」とされています。対象かもしれないと思ったら、介護保険課に問い合わせてください。
Q. 特養やショートステイの費用が心配です。 A. 食費・居住費は、介護保険の1〜3割の負担とは別にかかります。所得や預貯金の条件に当てはまれば、負担限度額認定で軽くなる場合があります。
まとめ
- 自己負担は1〜3割で、前年の所得で決まる。毎年7月下旬に届く負担割合証で確認
- 月の負担が上限を超えたら、高額介護サービス費。世帯全員が市民税非課税なら、月の上限は24,600円(2024年11月発行のパンフレットの内容)
- 施設やショートステイの食費・居住費は、所得や預貯金が少なければ負担限度額認定で軽くなる
- 住宅改修(上限20万円)や福祉用具購入(年10万円)の支給もある
- 窓口は介護保険課(084-928-1166)
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