福山市で子どもが生まれたとき、ほかの市から引っ越してきたとき、「子ども医療費助成」の申請はいつまでにすればいいのか、迷う方は多いと思います。
この記事では、福山市の公式ページに載っている内容をもとに、子ども医療費助成の対象・申請の期限・窓口での負担の仕組み・払い戻し申請をまとめました。公式ページで確認できなかったことは、そのまま「確認できていない」と書いています。
※確認日:2026年10月21日(福山市「子ども医療費助成事業の概要について」掲載日2026年10月19日更新)

この記事で分かること
- 子ども医療費助成の対象になる条件と、対象年齢(現在と2027年(令和9年)1月からの変更)
- 申請の期限(出生・転入から14日以内)と、遅れた場合どうなるか
- 窓口で支払う金額の仕組み(1日500円、通院4日・入院14日まで)
- 払い戻し申請ができる3つのケース
- 受給者証が届くまでの期間と、更新の仕組み
結論:申請は出生・転入から14日以内。遅れるとさかのぼれない
- 子ども医療費助成を受けるには、出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に申請が必要です。14日目が市役所の休みの日なら、次の開庁日が期限になります。
- 申請が遅れると、申請日からの資格になり、さかのぼって認定してもらえません。 健康保険の加入手続きが終わっていなくても、まずは14日以内に申請することが大切です。
- 対象年齢は、2026年(令和8年)12月31日までは中学3年生まで、2027年(令和9年)1月1日からは高校3年生年代までに広がります。所得制限はありません。
- 窓口では、1つの医療機関について1日500円(それ未満ならその金額)を負担します。通院は月4日、入院は月14日までで、それ以降は同じ医療機関ではその月は無料になります。
- 受給者証を使えずに全額を払った場合などは、払い戻し申請ができます。請求期限は支払いの翌日から5年以内です。
子ども医療費助成とは
子どもが病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担のうち、一部を福山市が助成する制度です。窓口では、健康保険証(資格確認書等)とあわせて「子ども医療費受給者証」を提示することで、窓口での支払いが軽くなります。
対象になる条件
福山市の案内では、次のすべてに当てはまることが対象の条件です。
- こどもが福山市に住所を有すること
- こどもが健康保険に加入していること
- こどもが「ひとり親家庭等医療費」の助成および生活保護を受けていないこと
所得制限はありません(2023年10月1日から)。
対象年齢(2027年(令和9年)1月から広がります)
| 2026年(令和8年)12月31日まで | 2027年(令和9年)1月1日から | |
|---|---|---|
| 制度名称 | 子ども医療費助成制度 | こども医療費助成制度 |
| 対象年齢 | 中学生まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
2027年(令和9年)1月からの拡充にあわせて、対象になる高校生年代のこどもがいる家庭には、2026年(令和8年)9月14日に申請書が発送されています。来年1月からの受給者証は12月中旬に送付される予定ですが、未申請だと送付が遅れるため、お早めに申請してください。
なお、福山市外に住所があるこどもが、就学後の特例で福山市の国民健康保険に加入している場合は、対象になることがあります。くわしくはみらい世代育成課に確認してください。
申請の期限:出生・転入から14日以内
出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に申請することが必要です。14日目が市役所の休みの日(土日・祝日など)にあたる場合は、次の開庁日が期限になります。
申請が遅れた場合は、申請日からの資格となり、さかのぼって認定してもらえません。 健康保険の加入手続きがまだ終わっていない、必要書類がそろっていない、という場合でも、まずは14日以内に申請することが優先されます。
里帰り出産などで市役所への来庁が難しい場合は、電子申請を利用できます。電子申請ができない事情がある場合は、事前にみらい世代育成課に相談するよう案内されています。
出生のときは、出産育児一時金の手続きなどと時期が重なります。あわせて確認しておくと、申請のし忘れを防げます。
また、福山市に転入したタイミングで、児童手当の手続きも必要になることがあります。こちらにも申請の期限があるため、同じタイミングで確認しておくと安心です(児童手当の具体的な期限は、次の記事で確認してください)。
申請の方法
申請は、窓口または電子申請で行えます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 市役所または各支所・分室・分所へ。月〜金曜日(祝日を除く)8時30分〜17時15分 |
| 電子申請 | 24時間いつでも申請可能(電子申請システムを利用) |
保護者、保護者の配偶者、養育者以外の人が代理で窓口に来る場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの
- 申請書
- こどもの健康保険の情報を証明するもの(資格確認書等)のコピー
- ※マイナンバーカードおよび従来の健康保険証は添付しないよう案内されています。
健康保険の情報を証明するものは、申請とあわせて提出できない場合でも、別途、電子申請・郵送・窓口への持参で提出できます。審査にこどもの健康保険情報が必要なため、提出が済んでから受給者証が送られます。
受給者証が届くまでの期間
- 健康保険の情報を証明するものの提出日から、おおむね2週間後に郵送される予定です。
- 申請日から2か月経過しても提出がない場合は、市が公簿で健康保険の情報を確認して審査します。この場合、受給者証は申請日からおおむね3か月後に郵送される予定です。
窓口で負担する金額の仕組み
助成の対象になっても、窓口での支払いが完全に無料になるわけではありません。
- 1つの医療機関につき、1日500円(500円未満の場合はその金額)を窓口で負担します。
- 1つの医療機関で1か月あたり、通院は4日、入院は14日まで500円を負担し、それ以降は同じ医療機関ではその月は無料になります。日数の計算は、入院・通院、医科・歯科ごとに別々に行われます。
- 院外薬局(処方箋を持って行く薬局)は無料です。
- 治療のために必要な眼鏡・コルセットなどの治療用装具も無料です。ただし、健康保険が適用されない(自費)分は助成の対象外です。
- 健診、予防接種、入院時の差額室料、新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)の費用、入院時の食事代は助成の対象外です。
福山市のページでは、この窓口負担について「無料化すると過剰な受診(いわゆるコンビニ受診)を招く懸念があり、限られた医療資源を適正に使うため」と説明されています。
払い戻し申請ができる3つのケース
受給者証を使えずに窓口で全額(または一部負担金を超える金額)を支払った場合は、あとから払い戻しを申請できます。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| ① 広島県外の医療機関を受診したとき | 支払った健康保険適用分が一部負担金を超えたときが対象 |
| ② 広島県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診したとき | 同上 |
| ③ 治療用装具(眼鏡・コルセットなど治療のために必要なもの)を作成したとき | ー |
10割負担(健康保険を適用しなかった場合)や、高額療養費・付加給付に該当する場合は、まず加入している健康保険への手続きが必要です。
請求期限は、支払いの翌日から5年以内です。
払い戻し申請に必要なもの(窓口のみ・郵送・電子申請は不可)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 子ども医療費受給者証
- こどもの健康保険の情報を証明するもの(資格確認書等)
- 印かん(受給者証に印字されている保護者の認印。スタンプ印は不可)
- 通帳またはキャッシュカード
- 領収証の原本(こどもの名前・受診日・保険点数・領収額の記載があるもの。月単位でまとめて)
- ※「請求書兼領収書」の場合は領収印が必要です。
10割負担した場合や高額療養費・付加給付の対象になる場合、治療用装具を作成した場合は、加入している健康保険からの支給決定通知書なども必要になります。治療用装具の場合は、医師の診断書・作成指示書・装着証明書もあわせて必要です。
受給者証の更新
- 未就学児:毎年誕生日月に更新されます(更新申請は原則不要)。就学前6歳児は、6歳になったあと最初の3月末日までの受給者証が送られます。
- 小学生・中学生:就学後6歳児は、6歳になったあと最初の4月1日(小学校入学時)から、18歳になったあと最初の3月末日までの受給者証が3月末までに送られます(更新はありません)。
- 高校生年代:更新はありません。
必要事項が確認できない場合は、誕生月の上旬に更新申請書等が送付されるので、資格が終了する前に手続きしてください。
住所・保険・名前が変わったとき
次のような変更があった場合は、みらい世代育成課または各支所・分室・分所への届出が必要です。郵送または電子申請でもできるものがあります(保険変更・転出は電子申請可)。
- こどもが福山市内で転居した場合
- こどもの名前が変わった場合
- こどもが加入している健康保険に変更があった場合(保険変更)
- こどもが福山市内から転出した場合
- こどもが亡くなった場合
受給者証を紛失・破損した場合も、再交付の申請ができます(窓口・郵送・電子申請)。

マイナンバーカードを受給者証として使う
福山市では、マイナンバーカードを子ども医療費助成受給者証として利用できる場合があります(先行実施中)。対象になる医療機関・薬局は、福山市のページで確認できる一覧(「マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる福山市内の医療機関・薬局リスト」)で案内されています。
問い合わせ先
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| みらい世代育成課(給付・医療担当) | 084-928-1070 |
| 松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
| 北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
| 東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
| 神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
| 内海支所 | 084-986-3111 |
| 新市支所 | 0847-52-5515 |
| 沼隈支所 | 084-980-7704 |
| 鞆支所 | 084-982-2660 |
| 芦田支所 | 084-958-2511 |
| 加茂支所 | 084-972-3111 |
| 水呑分室 | 084-956-1011 |
| 熊野分室 | 084-959-1236 |
| 山野分室 | 084-974-2001 |
みらい世代育成課は、福山市東桜町3番5号 本庁舎7階にあります。
子どもの急な病気のときの相談先
子ども医療費助成で窓口の負担が軽くなっても、休日・夜間に子どもが急に病気になったときは、どこに相談すればいいか迷うことがあります。かかりつけ医の探し方や、休日・夜間の相談先は、次の記事で整理しています。
よくある質問
Q. 申請が14日を過ぎたら、助成は受けられませんか? A. 受けられますが、申請日からの資格になります。出生日・転入日にさかのぼって認定することはできないと案内されています。
Q. 窓口負担の500円は、毎回かかりますか? A. 1つの医療機関につき、通院は月4日、入院は月14日までが500円の負担です。それを超えると、同じ医療機関ではその月は無料になります。
Q. 県外の病院にかかったときも助成されますか? A. 窓口では受給者証が使えないため、いったん全額(または一部負担金を超える額)を支払い、あとで払い戻し申請をする形になります。請求期限は支払いの翌日から5年以内です。
Q. 2027年(令和9年)1月から対象年齢が広がるそうですが、何か申請は必要ですか? A. 新たに高校生年代として対象になる家庭には、2026年(令和8年)9月14日に申請書が発送されています。未申請だと受給者証の送付が遅れるため、早めに申請するよう案内されています。すでに申請済みの方が追加で手続きする必要があるかは、この記事の時点では確認できていません。みらい世代育成課に確認してください。
まとめ:次に確認すること
- 子どもが生まれた、または福山市に転入したら、14日以内に子ども医療費助成を申請してください。遅れるとさかのぼって認定されません。
- 窓口では1日500円(通院は月4日、入院は月14日まで)の負担があり、それを超えると同じ医療機関ではその月は無料になります。
- 県外受診や受給者証を使えなかったときは、5年以内に払い戻し申請ができます。
- 2027年(令和9年)1月からは対象年齢が高校生年代まで広がります。対象になる家庭は、送付される申請書を早めに提出してください。
- 不明な点は、みらい世代育成課(084-928-1070)に確認してください。




